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整体院やリラクゼーションの施設を作りたいのですが手続は必要ですか? |
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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師がそれぞれの国家資格に基づいて施術をする施設は施術所としての届出が必要です。国家資格をお持ちでない方が行うサービスは、施術所の届出はできません。また、鍼灸、接骨はもちろんのこと、指圧等の名称を使って広告をすることもできません。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
電話 03-5211-8161(代)
FAX 03-5211-8193
メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQn7574
- 更新日:2021/03/22
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