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他所でもらった便の容器で検便の提出をしてもよいですか? |
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次に当てはまる容器では受け付けることができません。 @容器の太さが鉛筆程度のもの A容器の中のゼリー状保存液が入っていないものや著しく減っているもの(※) B使用期限が切れているもの C容器を受け取ってから1年以上経ったもの 上記に当てはまらず、便の細菌検査容器として渡されたものであればお使いいただけます。 ※ノロウイルス検査用容器にはもともと何も入っておりません。 問い合わせ先 千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課 試験検査係 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-2-14 電話 03-5211-8165 FAX 03-3262-1160 メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQ00068
- 更新日:2024/03/27
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