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ワンルームマンション指導要綱の手続きについて教えてください。 | 
 
 
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ワンルームマンション等の指導要綱対象建築物は、次のどちらにも該当するものが対象となります。  
   @専用面積が30平方メートル以下の住戸が、10戸以上の建築物  
   A階数が地下を含めて4以上の建築物 
 
対象建築物は、 建築確認申請等を行う前に「建築計画届出書」を区に提出し、添付された図面等に基づき整備基準に適合しているかの審査を行います。 
申請書類等の書式や手続きフロー等が掲載された制度の手引きは、区のホームページからダウンロードできます。 
 
問い合わせ先 
千代田区環境まちづくり部住宅課住環境整備係 
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1  
  電話 03-5211-4312 
  FAX 03-3221-3410 | 
 
 
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- FAQ作成課:環境まちづくり部 住宅課
 
- FAQ-NO:FAQ00024
 
- 更新日:2019/04/01
 
 
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