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離婚届不受理申請の手続き方法について教えて欲しい |
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自分の意思に関わりなく配偶者から一方的に協議離婚届が提出されることを防止するため、不受理申出の制度を利用することができます。住所や本籍が千代田区内の方は、千代田区役所2階の総合窓口において不受理申出をすることができます。申出される方は運転免許証やパスポートなどの本人確認書類と印の持参をお願いします。 なお不受理申出によって、本人が出頭しない限り協議離婚届は受理されない取扱いになりますが、その代わり、相手方から離婚の訴訟が提起されることがあります。この場合、被告として裁判所に出頭しなければならなくなるほか、民法上の離婚原因が裁判において認められてしまうと、不受理申出の有無に関わらず離婚が成立します。すでに別居が長期に及んでいる場合には、訴訟に備えて弁護士に相談されることをおすすめします。家庭内の法律問題については、新宿総合法律相談センターに相談することができます。(相談は要予約・有料です。) 【問合せ先】総合窓口課戸籍係 03-5211-4198 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQ00007
- 更新日:2024/02/09
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