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戸籍謄本の記載事項について教えて欲しい |
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戸籍には、日本国籍を有している人について、その氏名、出生日や父母の氏名などが記録され、その人の出生から死亡に至るまでの親族関係を公証できるようになっています。戸籍謄本は、同じ戸籍に入っている配偶者や子を含め、現在の戸籍に記録されている内容を証明するものです。戸籍をコンピュータによって処理している市区町村では、従来の戸籍謄本に代えて全部事項証明書を発行しています。
なお、戸籍に入っている人のうち、一部の人についてのみの内容の証明で足りる場合は、戸籍抄本(個人事項証明書)を発行しています。
※相続手続きにおいて、出生から死亡までの一連の戸籍謄本の提出が求められている場合は、現在の戸籍のほか、さかのぼって、数種類の戸籍(改製原戸籍、除籍)の謄本が必要になります。
【問合せ先】総合窓口課戸籍係 03-5211-4198 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQ00004
- 更新日:2012/03/08
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