FAQ詳細情報 |
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外国人の就労に関することについて知りたい |
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外国人の方が働くには、就労が認められている「在留資格」が必要です。
「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の資格をお持ちの方については就労活動に制約がありません。その他の在留資格については、特定の活動に制限されていたり、「留学」や「就学」のように就労が認められていないものもあります。詳細については東京出入国在留管理局にお問い合わせください。
※資格外活動の許可を受ければ就労が認められる場合があります。
東京出入国在留管理局 [TEL:0570-034259]
問い合わせ先
総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4200
FAX 03-3264-0210 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQn9008
- 更新日:2021/04/01
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