FAQ詳細情報 |
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郵送で転出届はできますか? |
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転出届のみ郵便で届出ができます。
[1]便箋等に
・転出(予定)日
・転出先の住所、転出先での世帯主
・千代田区での住所、世帯主名、本籍、筆頭者、転出者(住所、氏名、生年月日・性別・続柄)
・昼間連絡のとれる電話番号及び自筆で氏名を記入。
[2]返信用封筒(切手を貼付し、新旧どちらかの住所を記入)
特例転出の方は転出証明書の発行がありませんので、返信用封筒は不要です。
[3]届出人の本人確認できる書類のコピー(運転免許証、パスポート、保険証等)を同封し、区役所総合窓口課または出張所にお送りください。
○届出場所:総合窓口課または区内の出張所
○届出期間:転出の予定が決まってから。または転出後14日以内
※届出期間が過ぎた場合でもできるだけ早く届出してください。
○届出人:本人、世帯主
また、千代田区で国民健康保険証・介護保険証・各種医療証等 が交付されている方は併せて同封の上お送りください。
○印鑑登録証、保険証・医療証の有効期限は転出日前日までです。転出日まで日数のある方は、必要な旨、お知らせいただくと有効期限を訂正して返送いたします。転出日が過去の方は早急に新住所地に転入手続きし、新住所地で発行してもらってください。
問い合わせ先
総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4200
FAX 03-3264-0210 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQn8995
- 更新日:2012/03/08
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