FAQ詳細情報 |
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千代田区から他の市区町村へ転出する(した)のですが、どうしたらいいですか?また、海外へ転出する(した)場合は、どうしたらいいですか? |
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転出届出が必要です。
○届出場所:総合窓口課または区内の出張所(郵便でもできます)
○届出期間:転出の予定が決まってから。または転出後14日以内
※届出期間が過ぎた場合でもできるだけ早く届出してください。
○届出人:本人、世帯主
○必要なもの:届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等)
※代理人の場合は「委任状」が必要です。
また、千代田区で印鑑登録証・住民基本台帳カード・国民健康保険証・介護保険証・各種医療証等 をご利用の方はお持ちください。
1.他の市区町村へ転出する(した)場合
転出届をされると転出証明書を発行いたします。住み始めてから2週間以内に、転出証明書と届出人の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、保険証等)をお持ちの上、新住所地の役所・役場で転入の手続きをしてください。
2.国外へ転出する(した)場合、転出証明書は発行されません。
3.住民基本台帳カードを世帯に1人でもお持ちの場合は、特例転出の手続きが出来ます。
14日以上前に引っ越しが住んでいる方はこの手続きができません。
問い合わせ先
総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4200
FAX 03-3264-0210 |
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- FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
- FAQ-NO:FAQn8994
- 更新日:2012/10/25
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