FAQ詳細情報 |
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「国土利用計画法に基づく届出」は、どのような手続きですか? |
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・2,000平方メートル以上の大規模な土地の売買等の契約を行った場合、土地等の権利取得者(譲受人)は、その契約日を含む2週間以内に、その土地が所在する市区町村窓口に、「国土利用計画法に基づく届出」を提出する必要があります。
・千代田区では、景観・都市計画課が届出の窓口です。
詳しくは、「国土利用計画法に基づく届出(事後)」をご覧ください。
問い合わせ先
千代田区環境まちづくり部 景観・都市計画課 都市計画係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-3610
FAX 03-3264-4792
メール keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:環境まちづくり部 景観・都市計画課
- FAQ-NO:FAQn8035
- 更新日:2023/02/01
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