FAQ詳細情報 |
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選挙運動の期間に、選挙運動用自動車からスピーカーにより候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。何とかならないでしょうか。 |
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候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも、公職選挙法に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつです。実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
問い合わせ先
千代田区選挙管理委員会
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4268
FAX 03-3264-7767
メール senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:選挙管理委員会事務局
- FAQ-NO:FAQn8029
- 更新日:2012/09/12
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