FAQ詳細情報 |
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住宅改修はどのようなものが対象となりますか? |
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・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止や移動がスムーズに行えるようにするための床または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え(扉の撤去含む)
・洋式便器等への便器取替え
・これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
[1]住宅改修をするには、事前の申請が必要です。
[2]原則として20万円(消費税込)までは改修にかかった費用の7割、8割又は9割が介護保険から支給されます。20万円を超える部分については自己負担となります。
[3]住宅改修工事ができるのは、現住所(被保険者証に記載された住所)の住宅のみです。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4336
FAX 03-3288-1365
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- FAQ作成課:保健福祉部 高齢介護課
- FAQ-NO:FAQn7919
- 更新日:2021/04/01
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