FAQ詳細情報 |
|
|
|
保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。 |
|
|
国民年金の毎月の保険料は、翌月末日までに納めることとなっていますが、
納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。
保険料の納付手続など、詳しいことは、年金事務所にお問い合わせください。
千代田年金事務所 電話 03−3265−4381〜6
所在地:三番町22(東京家政学院隣、麹町郵便局裏)
問い合わせ先
千代田区保健福祉部保険年金課 国民年金係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4202
メール hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
|
|
- FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
- FAQ-NO:FAQn7913
- 更新日:2012/10/26
|
|