FAQ詳細情報 印刷プレビュー
質問 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
回答
国民年金の毎月の保険料は、翌月末日までに納めることとなっていますが、
納付期限から2年以内であれば納めることができます。
納付期限から2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります。

保険料の納付手続など、詳しいことは、年金事務所にお問い合わせください。 

千代田年金事務所 電話 03−3265−4381〜6 
所在地:三番町22(東京家政学院隣、麹町郵便局裏)

問い合わせ先

千代田区保健福祉部保険年金課 国民年金係
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 
  電話 03-5211-4202
  メール hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
  • FAQ-NO:FAQn7913
  • 更新日:2012/10/26
この質問は役に立ちましたか?
◎役に立った ○参考になった △役立たなかった