FAQ詳細情報 |
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短期間の在留外国人も国民年金に加入するのですか? |
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日本に住所のある20歳以上60歳未満の方については、国民年金への加入が義務付けられています。これは、居住期間中に起きた事故や病気で障害を負ったときも保障しようという考えからです。短期間の在留でも不慮の事故が起こらないとはいえないので、そのときに平等に保障が行えるよう、外国人の方も国民年金に加入してもらうことになります。
※令和2年4月以降、日本国籍を有しない20歳以上60歳未満で、「医療滞在ビザ」や「観光保養等を目的とするロングステイビザ」で来日した人は、被保険者とはなりません。詳しくは、年金事務所へお問い合わせください。
千代田年金事務所 電話 03−3265−4381〜6
所在地:三番町22(東京家政学院隣、麹町郵便局裏)
受給期間に満たないまま帰国する外国人で、6か月以上の保険料納付期間を有する短期在留外国人が障害及び遺族給付を受けないまま帰国した場合には、脱退一時金の制度もあります。 |
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- FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
- FAQ-NO:FAQn7903
- 更新日:2022/04/01
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