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質問 国民健康保険は必ず入らないといけませんか?
回答
「全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法の理念をもとにして、昭和36年(1961年)4月、国民健康保険制度が実施され、生活保護の適用者を除いて、全ての国民が医療保険の適用を受けることになりました。

国民は社会保険、共済保険または国民健康保険のいずれかの保険に加入しなければなりません。どの保険にも加入していない方は、必ず国民健康保険にご加入いただく必要があります。75歳(一定の障害のある方は65歳) 以上の方は後期高齢者医療制度に加入します。いずれも強制加入の保険です。 

問い合わせ先
千代田区保健福祉部保険年金課 国民健康保険係
  電話 03-5211-4204
  メール hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
  • FAQ-NO:FAQn7848
  • 更新日:2011/10/31
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