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質問 期限が過ぎた住民税の納付書は使えますか。
回答 ご本人が税務課納税促進係に連絡を取り、確認のうえ、(金融機関などの)窓口で「納税促進係には確認済み」と言っていただければ使えます。バーコード付きの納付書は、コンビニエンスストアで使用できます(納期限から1年以上経過している場合は使用できません)。
ただし、納付が遅れれば延滞金がつく場合や、督促状が届く場合がありますのでご了承ください。 
【問い合わせ先】
税務課 納税促進係
電話 03-5211-4193
  • FAQ作成課:地域振興部 税務課
  • FAQ-NO:FAQn7835
  • 更新日:2012/10/29
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