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質問 建物を解体しますが、解体工事関係以外の手続きを行う必要がありますか
回答 各種届出(工場・指定作業場・特定施設等)が提出されている建物については、各種届出(工場・指定作業場・特定施設等)の廃止届又は変更届が必要となる場合がありますので、詳しくは公害指導係までご相談ください。
届出用紙は、下記ホームページからダウンロードできます。
▼区ホームページ「工場(指定作業場)に関する申請書・届出様式」
【問合せ先】
 千代田区環境まちづくり部環境政策課公害指導係
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
  電話 03-5211-4254
  FAX 03-3264-8956
  メール kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:環境まちづくり部 環境政策課
  • FAQ-NO:FAQn7731
  • 更新日:2022/04/01
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