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質問 千代田区内で解体工事を行いたいのですが、特別な手続きが必要ですか
回答
延べ床面積80平方メートル以上の建物の場合、解体工事事前周知要綱が適用されます。近隣住民に解体工事の周知を図るため、標識の設置及び近隣説明が必要です。標識は解体工事1か月前に当該敷地の道路に面する部分に設置し、近隣説明の時期については、解体する建築物の高さが20m超えかつ解体床面積3000平方メートル以上のものは、工事開始14日前、その他のものについては5日前までの出来るだけ早い時期に、解体工事に係る計画の内容及び当該建築物のアスベストの有無について近隣住民に説明しなければなりません。また、上記の内容について、標識設置後7日以内に、又、近隣説明後は速やかに区長へ報告しなければなりません。
標識及び報告書の書式については、下記ホームページからダウンロードできます。
▼区ホームページ「解体工事・特定建設作業に関する申請書・届出様式」

【問合せ先】
 千代田区環境まちづくり部環境政策課公害指導係
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
  電話 03-5211-4254
  FAX 03-3264-8956
  メール kankyouseisaku@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:環境まちづくり部 環境政策課
  • FAQ-NO:FAQn7730
  • 更新日:2022/04/01
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