FAQ詳細情報 |
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児童育成手当(障害手当を含む)について教えて下さい。 |
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児童育成手当は、父又は母と生計をともにしていない児童を養育している世帯の生活の安定と自立促進のために、手当を支給するものです。児童育成手当(障害手当)は、障害をもった児童の心身の健やかな成長に寄与するために手当を支給し、児童の福祉の増進を図るものです。
児童育成手当は、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(障害手当の場合、20歳未満で中度以上の障害を有する児童)を養育する父
若しくは母、又は養育者に支給する手当です。手当を受給するには申請が必要です。申請のあった翌月から認定され、毎年2、6、10月にその前月分までの手当を支給します。
育成手当の対象者は、区内に住所を有し、18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にあり、次のいずれかの状態にある児童を扶養している父若しくは母、又は養育者です。
[1]父母が離婚した児童
[2]父又は母が死亡した児童
[3]父又は母が生死不明である児童
[4]父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
[5]父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
[6]婚姻によらないで生まれた児童
[7]父又母が重度の障害を有する児童
[8]父及び母がともにいない児童
[9]父又は母が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された児童
障害手当の対象者は、区内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父若しくは母、又は養育者。
[1]知的障害で「愛の手帳」1・2・3度程度
[2]身体障害で「身体障害者手帳」1・2級程度
[3]脳性麻痺又は進行性筋萎縮症
手当額は、児童1人につき育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円。
お申し込みと詳細問い合わせ子育て推進課手当・医療係
電話 03−5211−4230まで
問い合わせ先
千代田区子ども部子育て推進課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4229
FAX 03-3264-2201
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- FAQ作成課:子ども部 子育て推進課
- FAQ-NO:FAQn7715
- 更新日:2011/10/31
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