FAQ詳細情報 印刷プレビュー
質問 飲食店の屋号を変更したら、届出は必要ですか?
回答 変更後10日以内に、変更届を千代田保健所に提出してください。(この他、営業者の住所、氏名(個人名や法人名または代表者)、営業設備について変更がある場合も変更届が必要です)届出の際には、営業許可書(本書、コピー不可)をお持ちください。

*法人の住所、法人名、代表者氏名に関する変更届の場合には、変更事項を確認できる書類「登記事項証明書」の本書(コピーを提出する場合は、本書とコピーをお持ちください。本書のみの場合は返却できません。)をお持ち下さい。営業者個人の住所の変更のある場合には、証明書類提出の必要はありません。 
*営業設備を変更する場合は、変更後の平面図をお持ち下さい。
詳細は「食品営業許可の変更届・廃業届」のホームページをご確認ください。

問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
  〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
  電話 03-5211-8168・8169
  FAX 03-5211-8193
  メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
  • FAQ-NO:FAQn7646
  • 更新日:2021/03/22
この質問は役に立ちましたか?
◎役に立った ○参考になった △役立たなかった