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飲食店の屋号を変更したら、届出は必要ですか? |
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変更後10日以内に、変更届を千代田保健所に提出してください。(この他、営業者の住所、氏名(個人名や法人名または代表者)、営業設備について変更がある場合も変更届が必要です)届出の際には、営業許可書(本書、コピー不可)をお持ちください。 なお、生活衛生課食品監視指導係の窓口は下記問い合わせ先の住所に移転しています。千代田保健所とは別の建物なのでご注意ください。
*法人の住所、法人名、代表者氏名に関する変更届の場合には、変更事項を確認できる書類「登記事項証明書」の本書(コピーを提出する場合は、本書とコピーをお持ちください。本書のみの場合は返却できません。)をお持ち下さい。(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」に基づく、法人番号(12桁もしくは13桁)を記載することで、「登記事項証明書」に変えることが出来ます。)営業者個人の住所の変更のある場合には、証明書類提出の必要はありません。 *営業設備を変更する場合は、変更後の平面図をお持ち下さい。 詳細は「食品営業許可の変更届・廃業届」のホームページをご確認ください。
問い合わせ先 千代田保健所 生活衛生課 食品監視指導係 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 (最寄り駅 九段下駅 4番出口 東京メトロ半蔵門線、東京メトロ東西線、都営地下鉄新宿線) 電話 麹町地域担当 03-5211-8169
神田地域担当 03-5211-8168 FAX 03-5211-8193 メール food-eisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQn7646
- 更新日:2024/10/09
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