FAQ詳細情報 |
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業務で毒劇物を使用しています。不用になった薬品類を処分したいのですがどのようにすれば良いですか? |
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原則として毒物劇物でないものにしてから廃棄しなければなりません。廃棄方法によっては「水質汚濁防止法」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に抵触することもあります。十分に注意して行ってください。自主廃棄が難しい時には専門業者に依頼することをお勧めします。(社)東京都産業資源循環協会(TEL 03−5283−5455)にご相談ください。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
電話 03-5211-8161(代)
FAX 03-5211-8193
メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQn7584
- 更新日:2021/03/22
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