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質問 現在、会社で毒劇物販売登録を受けているのですが、代表取締役が変更になりました。手続は必要ですか?
回答 毒物及び劇物取締法では、法人の代表者が変更になった場合の届出は不要です。会社で医薬品販売業等、薬機法関連の許可を取得している場合は薬機法に基づいた変更の手続が必要です。 
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
  〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
  電話 03-5211-8161(代)
  FAX 03-5211-8193
  メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
  • FAQ-NO:FAQn7583
  • 更新日:2021/03/22
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