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質問 診療所で働く医療従事者を変更したのですが手続が必要ですか?
回答 医師が個人開設している診療所と、法人開設の診療所とでは手続が違います。また、変更になった医療従事者の職種によっても扱いが違いますので、詳しくは保健所にお問い合わせください。 
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
  〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
  電話 03-5211-8161(代)
  FAX 03-5211-8193
  メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
  • FAQ-NO:FAQn7572
  • 更新日:2021/03/22
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