FAQ詳細情報 |
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区内に事業所がある企業ですが、社内に医務室を設ける場合は手続が必要ですか? |
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事業所内で医師が反復、継続して診察等医療行為をする場所は診療所に該当します。診療所の新規開設の手続が必要です。
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
電話 03-5211-8161(代)
FAX 03-5211-8193
メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
- FAQ-NO:FAQn7571
- 更新日:2021/03/22
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