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質問 診療所または歯科診療所の管理医師、管理歯科医師を変更した時には手続が必要ですか?
回答 医療法人等が開設する診療所で管理医師を変更した時には、変更届出が必要です。添付書類は職歴書、医師または歯科医師免許証の写し、(医師で医籍登録年月日が平成16年4月1日以降の場合、また、歯科医師で歯科医籍登録年月日が平成18年4月1日以降の場合は、)臨床研修修了登録票の写しです。医師免許証と臨床研修修了登録票は、いずれも照合確認のため、原本を提示してください。なお、個人開設の診療所で管理医師が変更する場合は新規の開設になりますので、新規開設の手続が必要です。 
問い合わせ先
千代田区保健福祉部・千代田保健所生活衛生課
  〒102-0073 東京都千代田区九段南1-6-17
  電話 03-5211-8161(代)
  FAX 03-5211-8193
  メール seikatsueisei@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 千代田保健所 生活衛生課
  • FAQ-NO:FAQn7570
  • 更新日:2021/03/22
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