FAQ詳細情報 |
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飲食店の営業者(個人)の申請情報(氏名、住所)を変更したら、どのような手続きが必要ですか? |
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変更後10日以内に、生活衛生課窓口へ必要書類を提出してください。 なお、生活衛生課食品監視指導係の窓口は下記問い合わせ先の住所に移転しています。千代田保健所とは別の建物なのでご注意ください。
【必要書類】 1 届出様式(営業許可申請書・営業届(変更) 2 営業許可書(原本、コピー不可) 3 結婚、離婚などによる氏名の変更の場合、戸籍抄本1通が必要です。 (お住まいの住所変更の場合、確認書類は必要ありません。)
この手続きは、手数料不要、押印不要です。
注意1 食品衛生申請等システムで営業許可申請又は営業届をした方は、食品衛生申請等システムで変更の手続きができます。結婚、離婚などによる氏名の変更の場合、戸籍抄本のスキャンデータを食品衛生申請等システムの手続きに添付してください。 注意2 届出様式は窓口にも用意しています。窓口でご記入いただいても構いません。 注意3 ひとつのお店で複数の営業許可をお持ちの場合は、全ての営業許可書をお持ちください。
問い合わせ先 千代田保健所 生活衛生課 食品監視指導係 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 (最寄り駅 九段下駅 4番出口 東京メトロ半蔵門線、東京メトロ東西線、都営地下鉄新宿線) 電話 麹町地域担当 03-5211-8169
神田地域担当 03-5211-8168 FAX 03-5211-8193 メール food-eisei@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:生活衛生課
- FAQ-NO:FAQ00681
- 更新日:2024/10/09
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