FAQ詳細情報 |
 |
|
 |
お店の食品衛生責任者を変更する場合、どのような手続きが必要ですか? |
|
 |
変更後10日以内に、生活衛生課窓口へ必要書類を提出してください。 なお、生活衛生課食品監視指導係の窓口は下記問い合わせ先の住所に移転しています。千代田保健所とは別の建物なのでご注意ください。 【必要書類】 1 届出様式(営業許可申請書・営業届(変更) 2 新しく食品衛生責任者となる方の資格が確認できるもの(コピー可) 例)調理師免許、食品衛生責任者手帳など
この手続きは、手数料不要、押印不要です。
注意1 食品衛生申請等システムで営業許可申請又は営業届をした方は、食品衛生申請等システムで変更の手続きができます。新しく食品衛生責任者となる方の資格が確認できるもののスキャンデータを、食品衛生申請等システムの手続きに添付してください。 注意2 届出様式は窓口にも用意しています。窓口でご記入いただいても構いません。 注意3 届出様式は食品衛生管理者選任(変更)届ではありません。ご注意ください。
問い合わせ先 千代田保健所 生活衛生課 食品監視指導係 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 (最寄り駅 九段下駅 4番出口 東京メトロ半蔵門線、東京メトロ東西線、都営地下鉄新宿線) 電話 麹町地域担当 03-5211-8169
神田地域担当 03-5211-8168 FAX 03-5211-8193 メール food-eisei@city.chiyoda.lg.jp
|
|
- FAQ作成課:生活衛生課
- FAQ-NO:FAQ00679
- 更新日:2024/10/09
|
|