FAQ詳細情報 印刷プレビュー
質問 産前産後期間の保険料免除制度について教えてください。
回答 国民年金第1号被保険者が申請により産前産後期間4か月、多胎の場合は6か月間の国民年金保険料が世帯の所得に関わらず免除になる制度です。平成31年4月以降の該当期間の保険料が免除対象となります。

・対象者は出産日が平成31年2月以降の方です。
・出産予定日の6か月前から申請できます(母子手帳等が必要)。
・国民年金第1号被保険者として産前産後期間の保険料免除に該当した期間は、保険料納付済期間となります。
・産前産後免除期間は、付加保険料を納付することができます。
・届出先は、区役所保険年金課 国民年金係 です。

問い合わせ先

千代田区保健福祉部保険年金課 国民年金係
  〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 
  電話 03-5211-4202
  メール hoken-nenkin@city.chiyoda.lg.jp
  • FAQ作成課:保健福祉部 保険年金課
  • FAQ-NO:FAQ00540
  • 更新日:2019/04/01
この質問は役に立ちましたか?
◎役に立った ○参考になった △役立たなかった