FAQ詳細情報 |
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建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の、届出・適合性判定・認定について、教えてください。 |
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延べ床面積が300u以上の建築物で新築、増改築を行う場合は建築物の規模、用途に応じて、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に基づく届出・適合性判定を受ける必要があります。住宅用途の場合は、所管行政庁へ着工の21日前までに届出をする必要があります。非住宅用途の場合は、所管行政庁または登録省エネ判定機関に省エネ計画書を提出し、適合性判定を受けることが必要です。この適合性判定で発行される適合性判定通知書は、建築確認申請時に必要な書類であり、確認済証の交付の要件となっています。
ここでの特定行政庁は、延床面積300u〜10000uは、千代田区、10000u超える場合は東京都になります。
問い合わせ先
千代田区 環境まちづくり部 建築指導課 設備審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4311
FAX 03-3264-4792
メール kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:環境まちづくり部 建築指導課
- FAQ-NO:FAQ00176
- 更新日:2018/03/13
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