FAQ詳細情報
給与支払報告書は何処に送付したら良いですか?
毎年1月末日までに給与を受給されている方の1月1日現在のお住まいの区市町村へ提出してください。
問い合わせ先
税務課 課税係
電話 03-5211-4191・4192
FAQ作成課:地域振興部 税務課
FAQ-NO:FAQ00128
更新日:2012/10/29
この質問は役に立ちましたか?