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FAQ詳細情報 |
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「景観まちづくりに係る行為の届出」とは、どのような手続きですか? |
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・千代田区内で一定規模以上の建築物の建築等を行う場合、事前に千代田区と協議の上、「景観まちづくりに係る行為の届出・通知書」を提出する必要があります。
・届出の対象及び方法については以下をご覧ください。
「景観まちづくりに係る行為の届出・通知書」
問い合わせ先
千代田区環境まちづくり部 景観・都市計画課 景観指導係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-3639
FAX 03-3264-4792
メール keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:環境まちづくり部 景観・都市計画課
- FAQ-NO:FAQ00098
- 更新日:2023/02/01
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