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質問 婚姻要件具備証明書の取得方法について教えて欲しい
回答 日本人が外国の方式で婚姻を成立させる際に、現地の関係機関から婚姻要件具備証明書の提出が求められることがありますが、この証明書は、現地の在外公館(大使館・領事館)に請求することができます。請求の際に必要となる書類や手数料については、各在外公館にお問合せください。なお、本籍地の市区町村役場に本人が出頭して婚姻要件具備証明書を請求することもできます。しかしながら、本籍地市区町村役場で発行する証明書では、外国語訳の作成や外務省による認証の取付けなどが必要となるほか、提出先によっては、市区町村役場の発行する証明書では受付してもらえないことがありますので、あらかじめ提出先の機関に確認しておく必要があります。
本籍地の市区町村役場に証明書を請求する場合は、請求者の本人確認書類のほか、相手の国籍・氏名・生年月日・性別を明らかにする書類を用意する必要があります。本籍地の市区町村役場に直接出頭することができない場合には、あらかじめ郵便などで戸籍謄本を取り寄せておき、法務局(支局)に証明書を請求することもできます。証明書の請求方法などについては法務省のWEBページにも資料が掲載されています。
日本人が日本国内で外国人と婚姻する際に必要となる外国人についての婚姻要件具備証明書の取得方法については、外国人当事者の本国の機関(駐日大使館・領事館等)にお問合せください。

【問合せ先】総合窓口課戸籍係 03-5211-4198
  • FAQ作成課:地域振興部 総合窓口課
  • FAQ-NO:FAQ00009
  • 更新日:2012/03/08
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