FAQ詳細情報 |
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都市計画法に基づく開発許可が必要な開発行為とはどのようなものですか。 |
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都市計画法に基づく開発行為とは、建築物の建築を目的で行う、土地の区画・形質の変更をいいます。道路の新設、道路の廃止、道路の付け替え、1mを超える切土・盛土等で開発区域の面積が500平方メートル以上の場合には、開発許可の手続きが必要になります。
問い合わせ先
千代田区 環境まちづくり部 建築指導課 建築審査係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話 03-5211-4308
FAX 03-3264-4792
メール kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp |
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- FAQ作成課:環境まちづくり部 建築指導課
- FAQ-NO:FAQ00001
- 更新日:2012/09/12
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